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202111/10

UKCAマーキング概要解説 ~CEマーキングからの変更点及びUKCAマーキング取得についての概要解説~【テュフズードジャパン】

2021年11月11日8:00

テュフズードジャパンの技術解説の連載。今回は、CEマーキングからの変更点及びUKCA(UK Conformity Assessed)マーキング取得についての概要を説明してもらった。

記事のポイント!
①英国はCEマークに代わり新たにUKCAを導入
②英国への製品輸入には2023年1月1日以降は UKCAマークが必要に
③CEマークは技術文書の作成をもってEU適合宣言を実施
④CEマークを必要としていたほとんどの製品が対象に
⑤CEマークとUKCAの違いは?
⑥英国適合宣言書と技術文書が必要に
⑦今後に向けては?

UKCAマーキングの導入

2020年1月31日に英国はEUを離脱したことに伴い、それまで運用していたCEマークに代わり、新たにUKCA(UK Conformity Assessed)マークを導入することとなった。

2021年10月現在では、CEマーキングからの移行期間の最中であるが、これは英国政府が当初2021年8月24日に予定していたUKCAマークの移行期間を1年間延長し、2022年12月31日までとしたためである。

これにより、2022年末までは従来と同じく CEマーク で輸入が継続できることとなったが、英国に製品を輸入するためには、2023年1月1日以降は UKCAマークが必要となる。

本稿では、UKCAマーキングの本格運用を直前に控え、当マーキングの概要について、欧州の第三者認証機関(Notified Body)の一つであるテュフズード(本社:ドイツ)の日本法人テュフズードジャパンが解説する1)。

CEマーキングについて

UKCAマーキングはCEマーキングの運用を多く踏襲しているため、まずCEマーキングの概要を説明する。

CEマークとは、EU圏向けに供給される一部製品に関して要求されるマーキングであり、製品が適用される設計に関する要求事項を満たしていることを示すものである。

CEマークはEU加盟国方により要求されており、自己宣言もしくは第三者認証機関(Notified Body)による適合性評価を実施した上で、技術文書の作成をもってEU適合宣言(EU Declaration of Conformity)が実施される。2)

UKCAマーキングの対象について

UKCA(UK Conformity Assessment)マークは、Great Britain(イングランド、ウェールズ、スコットランド)において、市場に出される特定の製品に対して必要となる新しい英国製品マークであり、以前CEマークを必要としていたほとんどの製品を対象としている。
基本的な要求内容はCEマークとほぼ同じであり、英国においてCEマークを代替するものである(北アイルランドは若干異なる)。

CEマーキングとの違い

先に述べた通り、基本的な内容はCEマーキングと同一だが、下記表にある内容が主な変更点である。

地域

EU

英国(Great Britain)

マーキング

CEマーキング

UKCAマーキング

認証機関

EU Notified Body

英国認証機関
Approved Body

指令

EU指令

英国法令

評価試験を行う際の技術基準及び規格

整合規格
Harmonised standards

指定規格
Designated Standards

規格

官報掲載整合規格

英国指定規格リスト

宣言書

EU適合宣言書

適合宣言書

UKCAマーキング

また、評価試験を行う際の技術基準及び規格については、英国では指定規格に変更となっている。現状はEU整合規格がそのまま記載されているので、EU整合規格を実施すれば英国指定規格に適用となるが、適合対応時に同じ規格が採用されているか、期限も含め確認する必要がある。

英国適合宣言書と技術文書について

“英国適用宣言書(UK Declaration of Conformity)にて、製品が適用法令に適合している事の宣言を行う必要がある(文書に製造者もしくは認定代理人の名称、住所、製品と英国認証機関(該当する場合)の情報の記載)。また、要請に応じて市場監視当局に提出できる様にしておく必要がある。”

“技術文書については、製造者または認定代理人(適用法令で認められている場合)は、製品の適合性を証明するために作成した技術文書を保管しなければならない。明確な指示が特にない限り、製品の上市から10 年間の保管が必要となる。この情報は、市場監視当局から要請があった場合、いつでも提出できるようにしておく必要がある。保管しなくてはならない情報は、基本的に①製品の設計と製造方法、②製品の関連要件への適合を確認した方法、③製造者と保管施設の住所 である。”

英国からEUに上市する際の注意点として、UKCAマークはEU市場では認められないため、CEマークが必要な製品は引き続きCEマークが必要となる。またその際、CEマークとUKCAマークの併用は可能である。

今後に向けて

市場を取り巻く情勢の変化により、UKCAマーキングに関する運用も随時変化している。なお、UKCAマーキングの最新情報はUK政府の専用ページ3)が用意されているので、そちらを確認しながら、確実な上市を行うための情報入手を行っていただきたい。

出典)
1)https://www.tuvsud.com/ja-jp
2)https://www.tuvsud.com/ja-jp/services/product-certification/ce-marking
3)https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

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